産廃講習会の有効期限について
おはようございます。
兵庫県姫路市の行政書士の秋田です。
11月も終わりですね~。
この週末は暖かかったですね。今年は冬の訪れがゆっくりしているようです。
サッカーも盛り上がっています。
私は、にわかファンですが、ドキドキしながら応援していました。
スポーツって熱いですね~。
さて先週は、産業廃棄物収集運搬業の許可申請のご依頼を頂いていた方々の講習会の合格通知がたて続けにありました。
産廃講習会の修了証について少し、まとめてみます。
講習会の修了証は、産業廃棄物収集運搬業及び処理業の新規許可申請または更新許可申請の際に、提出する必要があるものです。
この講習会は、新規で受けるものと、更新で受けるものの2種類があります。
修了証には有効期限があって、新規で講習会を受けた場合の有効期限は5年です。ですので、許可証の更新期限前に1度、講習会を受ける必要があります。
注意が必要なのは、更新の講習会を受けられた場合です。
更新の場合の有効期限は、各都道府県によって異なります。
兵庫県の場合は、5年です。岡山県や京都府などは2年で、更新の場合は有効期限2年のところが多いと思います。
例えば、令和1年に更新の講習会を受けられた場合で、かつ今年の令和4年に兵庫県の更新がある場合は、令和1年の講習会修了証が有効ですが、同じく令和4年度内の更新であっても、京都府や岡山県の許可更新をする場合は、有効期限2年で期限が切れています。
講習会は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターで受講の申し込みができます。
今出ている日程表は、3月までの講習会ですが4月5月は例年講習会自体がありませんので、注意が必要です。
特に新規で許可申請を考えられている方は、早めの申し込みをしてくださいね。
では、今週もがんばりましょっか。
暖かくしておすごしくださいね。
産廃講習会の申込み手続きの代行も承っていまーす。
お電話下さいね~。
今週も、よろしくお願いしまーす。
【費用について】
産業廃棄物関連
業務内容 | 申請手数料 | 報酬 |
産業廃棄物収集運搬業 新規許可申請 (普通) | 83,000円 | 88,000円 |
同 (特別管理) | 98,000円 | |
産業廃棄物収集運搬業 更新申請 (普通・特別管理) | 73,000円 | 48,600円 |
変更届 | なし | 各10,000円 |
変更許可申請(品目追加) | 81,000円 | 60,000円 |
積み替え保管 | 83,000円 | お見積り (取得される品目によって応相談) |
【お問合わせ】
電話:079-280-3507 行政書士の秋田が対応させて頂きます。
FAX:079-280-3527