産廃収運業で運搬できる範囲は?
こんにちは。
兵庫県姫路市の行政書士の秋田です。
普通産業廃棄物収集運搬業許可申請について、よくいただく質問をまとめてみました。
許可の取得をご検討中の皆様、ご確認くださいませ。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお尋ねくださいませ。
まるです。
アクア法務事務所のお手伝いをしています。
産廃の素朴な疑問がたくさんあるよ。
わからないことは聞いてね~
目次
1 産廃収運業の許可で運搬できる範囲は?
許可業種の品目を運ぶことが出来ます。逆に言えば、許可を受けていない品目については運ぶことができません。
特別管理産業廃棄物についても同様です。
普通産業廃棄物および特別管理産業廃棄物の品目は以下のとおりです。
2 建設解体からでた廃棄ゴミの運搬には許可は必要?
産業廃棄物収集運搬業の許可が必要なのは、他社が排出した産業廃棄物を、依頼を受けて中間処理施設や最終処理施設に運搬する場合です。したがって、排出事業者が運ぶ場合は許可は不要です。
解体業の場合は、排出事業者は元請業者ですので、元請業者には産廃許可は必要ありません。しかし、下請業者が解体業等から出た廃棄物を運ぶ場合は、依頼を受けて運搬するに該当しますので、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。
3 一般家庭ごみの回収はできる?
産業廃棄物と一般ごみの回収は別物ですので、運ぶことはできません。家庭から出る一般ごみは一般廃棄物収集運搬業許可で許可の業種も別です。
一般廃棄物収集運搬業許可は、産業廃棄物収集運搬業許可と違って管轄範囲内のキャパシティがあり地域によってはもう許可自体を取ることが出来ない地域もあります。許可取得をお考えの方は管轄の県民局にご確認くださいませ。
一般家庭ごみは、住民数から換算して地域で出るごみの量が想定されているんだって。
だから、この量を扱うにはこれくらいの業者数でよい、という基準があるんだ。
不要な価格競争を避けるためにも業者数は絞られているんだね。
4 個人の許可を相続できる?合併の場合は?
産業廃棄物収集運搬業の許可は、相続することはできません。
個人から法人化した、いわゆる法人なりした場合も同じく許可を引き継ぐことはできません。したがって、新たに許可を取得する必要があります。
また、会社が合併する場合も同様です。存続会社が許可をお持ちの場合は、問題ありませんが、消滅会社が許可を持っており存続会社が許可を持っていない場合は、存続会社が新たに許可を取得する必要があります。
5 運搬車両は、リースでもいいの?
リース、レンタルした車両でも申請は可能です。ただし別途、賃貸に係る書類を提出する必要があります。また、車両の台数は1台でも大丈夫です。
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弊所では、産業廃棄物収集運搬業許可に関するご依頼を承っております。
ご相談等、お気軽にご連絡くださいませ。
ご質問等があったら気軽に聞いてね~。
【費用について】
産業廃棄物関連
業務内容 | 申請手数料 | 報酬 |
産業廃棄物収集運搬業 新規許可申請 (普通) | 83,000円 | 88,000円 |
同 (特別管理) | 98,000円 | |
産業廃棄物収集運搬業 更新申請 (普通・特別管理) | 73,000円 | 48,600円 |
変更届 | なし | 各10,000円 |
変更許可申請(品目追加) | 81,000円 | 60,000円 |
積み替え保管 | 83,000円 | お見積り (取得される品目によって応相談) |
【お問合わせ】
電話:079-280-3507 行政書士の秋田が対応させて頂きます。
FAX:079-280-3527