工事経歴書の記入方法



建設業決算変更届 工事経歴書の記入方法は?


建設業者の皆さま、お仕事お疲れ様です。

姫路市の行政書士の秋田です。

今回は、決算変更届をご自分で準備したいな~という方へ、工事経歴書の書き方についてご説明したいと思います。

まる
まる

まるです。
アクア法務事務所のお手伝いをしています。

決算変更届は、毎年1回、事業年度終了後4カ月以内に提出する必要があるんだ~。



1 準備するもの

まずは、提出書類について以下の3点を準備しましょう。

様式の準備 兵庫県のホームページからダウンロードできます。

・表紙

・工事経歴書 (業種毎に用紙を準備します。)

・貸借対照表

・損益計算書

・完成工事原価報告書

・株主資本変動計算書(法人の場合)

・注記表(法人の場合)

・事業報告書(法人の場合)

参照➡兵庫県のホームページ:様式ダウンロード


決算書類(確定申告書類など)、


工事経歴が分かるもの

請求書の分別

建設工事の種類ごとに記入しますので、請求書、領収書などを分別しましょう。

※期末に工事経歴書を作成することを念頭において日頃から、業種ごとにピックアップできるように工夫なさっておくといいですね。

※工事金額が、税込みか税抜きかを確認して統一しておきましょう。経営審査を受けられる方は、必ず「税抜き」で作成します。
経営審査を受けられない方は、税込み、税抜きのどちらで作成しても大丈夫です。



2 工事経歴書の書き方

(1) 経営事項審査を受けない場合


主な完成工事のうち、請負金額の大きなものから順に記載します。
7件~10件程度の記入があれば良いでしょう。
もちろん、全体の金額が10件以内の場合は、記載件数がそれ以下でも大丈夫です。
ページの最下段には、ページの合計額と工事件数を記載します。

(2)経営事項審査を受ける場合

業種ごとに、元請工事に係る完成工事について、合計額のおおむね7割を超えるところまで請負代金の額の大きい順に記載します。
次に、下請工事に係る完成工事について、全ての完成工事の合計額のおおむね7割を超えるところまで記載します。

経営事項審査を受けられる方は、特に注意しなければいけない事項がありますので、いくつかここでご紹介しますね。

※土木工事のプレストレストコンクリート(PC)、とび土工工事の法面処理、鋼構造物の鋼橋上部もきちんと区別して(カッコ)かき分けます。
※元請け工事か、下請け工事かで点数に響きますので、しっかりと確認して記載してくださいね。

まる
まる

用紙の準備は出来たぁ?
今回は、経営事項審査を受けない人の記載例だね。
さ、記入していこう。




【工事経歴書】

① 業種名を入れます

② 税込みか、税抜きかの税別を記入します。

  ※経営事項審査を受けられる方は「税抜き」です。

③ 注文者の欄を記入します。
  注文者の欄は、下請工事の場合は下請工事の直接の注文者の商号又は名称を記載します。

④ 元請工事は、「元請」、下請工事は、「下請」と記載します。
  元請とは、発注者から直接請け負った建設工事をいいます。

⑤ 工事名の欄は、下請工事の場合は、下請工事の工事名称を記載します。
  元請工事の場合は、直接の注文者の名称、元請工事名を記載します。

  ※注文者や工事名に個人名称が入っている場合、個人情報保護のため個人名が公にならないように下記のように記載します。
  注文者 磯野 浪平 →→→   〇 I
  工事名 磯野邸改修工事 →→→ 〇 I邸改修工事

⑥ 配置技術者は、主任技術者と監理技術者の別を記載して技術者名を記載します。

配置技術者とは、建設工事の管理・監督をする技術者のことをいいます。施工現場に必ず配置しなければなりません。

配置技術者には、主任技術者と監理技術者の2種類があります。

主任技術者は、工事現場を監督する立場の人です。
監理技術者とは、特定建設業者が元請として外注総額4000万円以上となる工事を発注者から直接請け負う場合、現場に配置しなければならない技術者のことをいいます。

一般建設業の専任技術者になれる人は、主任技術者の資格要件をクリアしています。また、特定建設業の専任技術者になれる人は、監理技術者の資格要件を充たします。

両者の資格要件は同じです。

もっとも、専任技術者は原則として、常勤しながら営業所にいる人なので、現場にいるということは、ほぼありません。

但し、多少のキョリ的な例外はあります。

主任技術者は現場を監督する立場の人ですから、一人の主任技術者が、同時期に物理的に移動不可能な現場にいるはずはありません。人数的に、工事ごとに人を置くのが難しいという会社もあるかもしれませんが、適切な配置をしなければ、注意を受けることもあります。工事施工期日などご注意くださいね。

⑦  基本的に金額の大きなものから順に記載していきます。千円単位です。

次の項目の記載の際の注意点のところに書いていますが、経営事項審査を受けられる場合と受けられない場合とで記入すべき工事数の決まりが異なります。

経営事項審査を受けられない場合は、10件程度で大丈夫です。

⑧ 小計の欄は、ページごとの完成工事の件数の合計と工事の合計金額を記載します。

⑨  業種ごとに、最後のページに工事の合計額を記載します。

⑩ 小計、合計ごとに元請工事の金額と下請け金額に分けて記入します。

3 記載の工夫

(1) 全ての工事を把握して、工事金額と件数を記入するのが理想的ですが、少額の工事が多数あり、どうしても工事件数を把握できない場合は、合計額から案分して件数を出すしかありません。その際は、元請工事か下請工事かの別も出しておきましょう。


(2) 許可を受けていない業種に係る工事については、どのページにも記載されないことになりますが、直前3年の各事業年度における工事施工金額には、「その他工事」として金額を記載する欄があります。従って、案分して記入される場合は、その他工事の金額も忘れずにとっておきましょう。

※許可を受けずに工事ができるのは、工事施工金額が500万円以下の工事ですので、ご注意くださいね。


(3) 工事金額の注意点

土木一式工事と建築一式工事については、概ね100万円以上の工事が該当すると言われていますので100万円未満の工事については、他の業種の欄で記載する必要があります。

もっとも、これは一式工事と認められるには最低100万円ほどはかかるでしょう、という観点から求められる基準です。
従って、必ずしも金額にかかわらず一式工事と呼べるものであれば、記載して大丈夫です。

 工事名の記載について


記載で一番悩まれるのが、工事名の書き方かもしれません。

もしくは、いつもこんな呼び方だから~といって、あまり気にせずに記載されているかもしれません。

管轄の土木事務所にもよりますが、名称が違うので業種を書き換えるように言われるところもあるそうです。

特に、経営事項審査を受けられる場合はお気をつけください。


以下に、主な工事名の例を挙げていますので参考になさって下さいね。

まる
まる

工事名って、たくさんあって難しいね。
実は工事名称によって、許可業種が変わるものもあるよ。
水道工事と管工事の違いに気を付けてね。



【工事名称 例】

土木一式工事地下工作物工事、鉄道軌道工事、伏樋工事、橋梁工事、土木工作物の解体、除去工事、
建築一式工事新築工事、増築工事、リフォーム工事
大工工事大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土工・コンクリート工事左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事、くい工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
石工事石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
電気工事発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事
屋根工事屋根ふき工事
管工事冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事
タイル・れんが・ブロック工事コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事
鋼構造物工事鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
舗装工事アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事
塗装工事塗装工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
造園工事植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事
内装仕上工事インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
建具工事金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウオール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事

5 工事施行3年分

過去2年分の工事実績(売上高)を記入して、今年度分も追加します。

今年度を含めて3年分の実績が分かるようになります。

公共工事、民間工事の元請け工事、民間工事の下請け工事の3種類に分けて記載しましょう。



6 事業報告書と注記表

今年度を振り返って、事業の状況と今後の事業計画、展望などの記載をします。

注記表は、決算書類についていますので、そのまま写して大丈夫です。

7 県税証明書の添付

県税証明書を添付します。

課税業者であることの証明なので、未納があっても大丈夫です。





以上で完了です。

お疲れ様で~す。
記入できたかな~??
分からないところがあったらいつでも聞いてね~。

まる
まる

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いかがでしたか?ご準備出来ましたか?

弊所では、決算変更届の作成も承っております。

忙しくて時間が取れないから頼みたいわ~っとおっしゃる方、お気軽にご連絡下さいませ。

★報酬について

業務内容申請手数料報酬
建設業 新規許可申請・許可換え新規 大臣許可   150,000円
知事許可   90,000円
100,000円
建設業 更新許可申請
知事許可   50,000円48,600円(トク割)
建設業 業種追加大臣許可   50,000円
知事許可   50,000円
80,000円
60,000円
決算変更届なし28,000円
※経営審査を
受審される方は
業種数により
別途加算あり。
各種変更届(本店移転、役員変更など)
なし各10,000円
経営事項審査手続き申請業種により異なります。
1業種 11,000円
3業種 16,000円
5業種 21,000円

※経営事項分析料は別途必要になります。
1業種 100,000円~
※受審の業種数によります。
入札参加業者登録 県 (役務・物品、工事)なし各50,000円
        各市町村 (役務・物品・工事)なし各40,000円
         国、水道事業団なし各40,000円
建設キャリアアップシステム登録
           事業所登録
           技能者登録        
技能者登録:詳細型 4,900円/1名  簡易型2,900円/1名

事業者登録:ID利用料11,400円+登録料は資本金額によります。
(資本金500万円の場合12,000円)
技能者登録1名
     8,000円
事業所登録 
    1事業者
    18,000円

 

電話番号 079-280-3507 秋田が担当させていただきます。