在留資格認定申請と一般的なビザは異なります。
外国人の方が日本へ入国されるには、原則、パスポート(旅券)に加えてビザ(査証)が必要です。
ビザ(査証)とは外国人の方が、日本に入国する前に海外にある日本大使館・領事館が入国する予定の外国人に対して発給するものです。いわば、日本への入国と在留に対する推薦の意味合いを持ちます。
ビザの発給は外務省の業務です。
一方、在留資格認定証明書は、外国人が適法に日本に滞在するための「許可」です。法務大臣が事前に審査して、適合と認められた場合に交付されます。交付された認定証明書をもって日本国大使館または領事館に提示してビザを申請した場合、事前審査を終えているものとして扱われるので迅速にビザが発給されます。
在留資格認定証明書の有効期間は交付日より3ヶ月間です。
この有効期間内に日本に入国しなければ無効となりますので、期限に気を付けて母国での出国手続きをなさって下さいね。
在留資格の種類はたくさんあって、以下の表のように29種類あります。
その中でも技術・人文知識・国際業務が主なものだと思いますが、
いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、現に有する在留資格を変更することなく、付与された在留期間を超えて引き続き在留を希望する場合に、在留できる期間を更新するために行う申請です。
各種類の在留資格に基づき在留期間が定められています。
在留期間が満了する前に、更新の手続きをしておく必要がありますので、余裕をもってご準備くださいね。
在留資格 | |
---|---|
永住者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者 |
定住者 | 法務大臣が一定の理由を考慮して一定の期間の居住を認めた者 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者や子・特別養子など |
永住者の配偶者等 | 永住者の配偶者や子など |
文化活動 | 収入の発生しない学術・芸術上の活動を行うための在留資格 |
短期滞在 | 観光やスポーツ、親族に会うなどを目的とした、90日以内の滞在に認められる在留資格 |
留学 | 教育機関において教育を受けることを目的とした在留資格 |
研修 | 日本の公私の機関に受け入れられ、技能などを習得するための在留資格 |
家族滞在 | 「教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、 技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学」 の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子のための在留資格 |
技術・人文知識・ 国際業務 | 大学などで学んだ知識や、母国の企業で培った経験などと関連する活動(単純労働は含まない) |
企業内転勤 | 外国の事業所から、日本にある支店・本店などへの転勤者。 活動の範囲は「技術・人文知識・国際業務」に準じる |
介護 | 介護福祉士の資格を有する者が、介護又は介護の指導に従事する活動 |
技能 | 産業上の特殊な分野に属し、熟練した技能を要する活動 |
高度専門職 (1号・2号) | 「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つの活動内容に分類される |
特定技能 (1号・2号) | 1号:特定産業分野(14分野)に属する相当程度の知識又は経験の必要な業務に従事する活動 2号:熟練した技能が必要な業務(2分野)に従事する活動 |
技能実習 (1号・2号・3号) | 単純作業では修得できない技能を、実習によって習得するための活動 |
興行 | 俳優、歌手、プロスポーツ選手などとしての活動 |
医療 | 医師、歯科医師、看護師など、法律上資格を有する者が行うこととされている活動 |
研究 | 政府関係機関や企業等の研究者としての活動 |
教育 | 小学校、高等学校、中学校等の教育機関における語学教師などとしての活動 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士など、法律上資格を有する者が行うこととされている活動 |
経営・管理 | 企業等の経営者、管理者などとしての活動 |
外交 | 外国政府の大使などとしての外交活動また、その家族としての活動。 |
公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員や、その家族などとしての活動 |
教授 | 大学などの機関における、研究や研究指導といった活動。 |
芸術 | 作曲家や作家、画家などの芸術上の活動 |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師などとしての活動 |
報道 | 外国の報道機関の記者や、カメラマンなどとしての活動 |
日本で長期に渡って生活されている方の中には、在留期間の更新手続きを忘れてしまい大変な思いをしたという方も少なくありません。
そういった更新忘れの心配を解消する方法として、永住者の在留資格を取得する方法があります。永住者の在留資格は更新手続きをすることなく日本に居続けることができます。しかし、永住者の在留資格を取得するためには基本的に10年以上日本で生活を送っていなければならず、また、あくまで外国籍のままです
日本で長く生活されている外国人の方の中には、日本国籍を取得したいとお考えのかたもいらっしゃると思います。
国籍がないことによる不便の解消のためなど、国籍変更の理由はさまざまです。
日本国籍を取得されるとメリットとして、在留期間の制限がなくなりますなく、また行政手続きや参政権なども日本人と同様の扱いになります。
しかし、日本国籍を取得することによって母国の国籍を失うことは頭に入れておく必要があります。
【日本国籍を取得する手続きの流れ】
1 住所地管轄の法務局または地方法務局に相談します。
必要な書類は、国籍や家族構成等によって異なります。どのような書類が必要かを教えていただきます。
予約が必要ですので、前もって連絡してくださいね。
法務局では、日本に来日した経緯や在留資格、ご本人の犯罪歴の有無、家族構成なども確認されます。そこで要件を満たしている(満たしそう)という場合に必要書類を教えていただけます。法務局によっては電話で要件を確認される場合もあります。先にご自分でも、ご自身が帰化の要件を満たしているかをざっくり確認して相談をされた方がよいかもしれません。
2 書類の収集
申請書類の準備で大変なものの一つが、書類収集かもしれません。
大変なのは母国の書類と翻訳書の準備です。
お仕事などで時間が取れない場合は、専門家に任せられる方が早いと思います。
3 申請書類の記入
申請書類を法務局でいただくか、ネットからダウンロードして準備し、申請書、履歴書、その他書類の作成をします。
記載方法については、法務局から出ている「帰化の手引き」がありますのでそちらを参考になさって下さいね。
記入の際の注意点は、
□ 漏れがないこと
□ 矛盾がないこと
の2点です。自分のことであっても、勘違いや思い違いをしていることもあります。
全ての書類に整合性がとれているか、じっくり確認して下さいね。
4 書類の確認と打合せ
書類に漏れがないか、記載内容は必要十分かなど法務局の担当官に見ていただきます。
ここで不足があれば、必要な書類の指摘を受けます。
不備がなくなれば申請が受理されます。
5 面接
受理から2カ月ほど経った頃、法務局から面接の予約日の連絡が来ます。
申請人の面接は、法務局で行われ、個別に内容確認や、書類では不明になっていた点などを詳しく聞かれます。
また、法務局の職員から申請者の勤務先や学校に在籍確認の電話が入ることがあります。
※特別永住者の場合これらは原則免除となっております。
6 法務大臣の決定
法務局で要件を満たしていると判断されると、法務省へ書類一式が送付されます。最終判断は法務大臣が決定します。
許可の場合は、官報に名前が掲載され、法務局の担当者から電話が入ります。
不許可の場合は、通知が届きます。
申請から結果が出るまで約半年は見ておいた方が良いかもしれません。
7 許可が出たら
指定日時に法務局趣き、手続きが終わります。このときに帰化にかかわる書類をもらって市役所に持っていくと新しい戸籍が作られます。戸籍ができるので在留カードは入国管理局に返却することになります。その他、パスポートの変更手続きなどいくつか手続きがあります。
ここまでが、帰化申請の流れになります。
なかなか大変な作業量ですね。ですが、いったん決められたのですから、くじけずに一つずつ確実に前に進んでいきましょう。
大変だと思いますが、良い結果になりますよう応援しております。
お疲れ様です。
書類準備は地道に、こつこつ頑張りましょう。
*************************************