どの資格でどの業種が取れるの?




この業種を取得するにはどの資格が必要なの?という疑問



建設業者の皆さま、お疲れ様です。

兵庫県姫路市の行政書士の秋田です。

今回は、実務経験ではなく「資格」で建設業の許可を取ろうとなさる場合に、今お持ちの資格で、どのような業種を取得できるかを詳しく見ていきたいと思います。

この資格を持っているんだけど、どの業種が取れて何が取れないのか確認しておきたい方、または、これから資格を取得するので知っておきたいという方へ、ご紹介していきますね。

専任技術者の方に必要となる資格ですが、取得する全ての業種について、必ずしもお一人ですべての資格を有している必要はありません。複数の方を専任技術者に置くことで、多業種の許可を取得することも可能です。

まる
まる

まるです。
アクア法務事務所のお手伝いをしています。

「専任技術者」とは、工事請負契約を適切に結び、実行するための役割を
 担う技術者のことです。ちょっと言い回しが難しいかも。。
 簡単に言うと、工事全体を取り仕切る責任者ってとこかな。

 要件には、3つあって
 ①常勤であること ②専任であること ③該当する資格または実務経験期間
 を満たすことが必要です。


1 どの業種を取得しておけばいいの?


建設業許可を取ろうとお考えになるとき、既に決まっている業種があれば問題ありません。

ですが、「将来的には必要かな~」「今すぐは要らないかな~」と結局のところ、どの業種を取得しておけば良いのか、悩まれる方もいらっしゃると思います。

会社でも個人の場合でも、取らなければならない一つめの業種はすぐに決まると思います。
このお仕事をしたい!だからこの業種をとろうという最初の一つですね。

では、その周辺の業種はどうしよう。
今すぐには必要ないかもしれないし・・
そもそも、今持っている資格で取得できるのかな?と。

結論から言うと、原則的にはお持ちの資格で取れるだけの許可業種を取得しておくのが良いのかな~と思っています。
今すぐに使わない業種であっても、とりあえず取得です。
なぜなら、今は不要な許可業種でも、後になって必要になる可能性もあります。周辺業種ならなおさらです。
もし仮に、必要になる都度に業種追加していくならば、時間もコストも掛かります。

許可業種の工事実績が全くなくても許可の取消しになるわけではありませんので更新もできます。
もし使う予定が全く無く、持っているだけでも面倒だな~と感じられるなら一部廃業の届出を出すことでやめることも可能です。

一部廃業届には、手続き費用は掛かりません。

2 どの資格で、どんな業種が取得できるの?


では、今お持ちの資格でどのような業種を取得できるのか具体的に見ていきましょう。
資格で業種取得する場合です。

どのような資格をお持ちですか?

下の一覧表の左側の資格名を見てくださいね。

※下記の一覧表は「一般建設業」の資格です。特定建設業の場合は異なります。

該当する資格をお持ちでしょうか?







一番左の列の欄は、資格の種類に対する区分ごとにまとめてあります。大きくは技術検定試験の資格、建築士法、技術士法、その他に分かれています。


左から2列目は、「資格コード」といって資格を表す番号になっています。
そして、3列目は「資格の名称」です。

さらに、右側に「1」「4」「7」という数字がならんでいる表がありますね。

この「1」に該当する欄は、大学、高校などで指定の学科を卒業している場合に実務経験(短縮された経験期間)と合わせてその業種が取得できることを意味しています。

次に「4」に該当する欄は、資格ではなく10年の実務経験が必要なことを表しています。
さらに「7」に該当する欄は、国家資格を取得していればその許可業種をとれることを意味します。

横一列の欄は、業種の種類になっています。

3 具体例 ①②



具体的に見ていきましょう。

① 具体例①

では、2級土木施工管理技士(土木)の資格をお持ちの場合を見てみましょう。

資格コードで「14」の列をみます。
右側に進むと、土・と・石・鋼・舗・し・水・解の8業種に「7」の数字がありますね。
「7」とは、2級土木施工管理技士(土木)が国家資格であり、その資格をもっていることで、上記の土・と・石・鋼・舗・し・水・解の8業種の許可を取得できるということを示しています。

② 具体例②

次に、同じ国家資格ですが、1級土木施工管理技士を見てみましょう。

1級土木施工管理技士は、「13」の欄をみることになります。
右列を見ていくと、土・と・石・鋼・舗・し・水・解に加えて塗も増えています。9業種に「7」が記載されていますね。
これは1級土木施工管理技士の国家資格では9業種を取得できることを示しています。

4 注意点


解体業は、近年法律改正により追加変更された業種です。

平成27年度までに各種資格を取られた場合は、それまでには解体業に関する資格がなかったため、これまで解体業を営むことが出来た資格に加えて、解体に関する1年の実務経験または講習会の出席を組み合わせることで解体業を営むことが出来ました。
(平成27年度以降に各種資格に合格された場合は、解体業の実務経験等は必要ではありません。)
これは法律改正による経過措置でしたが、平成31年6月からは「解体工事業」の許可を取るか、解体工事業を行うことが出来る業種を取得しておかなければなりません。

解体工事業の登録について➡解体業を実務経験で取る方法:第3回「解体工事業の登録方法について」はこちらから。

解体業を実務経験で取る方法:第1回はこちらから。




5 業種追加の場合も同様


以上のことは、既に建設業許可をお持ちの業者様が、新たに業種追加をなさりたい場合にも当てはまります。

例えば、一人の方が、2級土木施工管理技士の資格をお持ちの場合で、そろそろ建築一式も取りたいな~という場合、2級土木施工管理技士の資格では、建築一式の専任技術者にはなれませんが、2級建築施工管理技士があれば、建築一式の許可を取得することができます。

同一人物が、新たに別の資格を取得なさるか、別の方が資格を取得されるか、もしくは既に資格を持っていらっしゃる方を雇用すればよいわけです。これで業種を追加していくことができます。

言うは易しで。
資格を取るのも、新たに雇用するのも大変なことだよ~。

まる
まる



確かに、資格があれば~と簡単に言えますが、お仕事をしながら資格取得なさるのは本当に大変なことだと思います。

そのような場合は、実務経験という方法もありますので、、まずは経験を確認されるのも一手です。



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いかがでしょうか?
ご自分がお持ちの資格で、どんな業種が取得できるか確認できましたか?
専任技術者の人数を増やして、各人が別の資格を持っていれば、なお一層幅広い業種の許可取得が可能になります。

弊所では、建設業許可の新規申請および、ご相談を承っております。

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