自分で出来る「古物商許可」申請 第5回
注意事項について
古物商の許可申請書類の準備は無事に整われましたか?
申請書類の書き方のご参考は、こちらから。➡第4回:申請書類の記入方法
今回は、このような場合に許可が必要なの?と迷われる点についてご説明したいと思います。
目次
1 品目選びに注意すること
取り扱う品目は、1種類でも13種類全部でも申請できます。
ですが、実際は現実に取り扱うものを申請しなければなりません。
「将来的には取り扱うかもしれないから、品目をたくさん取っておきたいな~」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
品目が増えると警察が確認する事項や準備する書類も増えます。
また、取り扱わないのに許可だけ取得している場合は、許可取り消しの対象となります。
許可後に取り扱い品目が増えた場合は「変更届」を提出する必要があります。
2 個人事業主から法人成りした場合
個人事業主として古物商許可を持っていても、許可証の名前は屋号ではなく、個人名になります。
法人になった後も、同じ屋号を使用したいという方もいらっしゃると思いますが、法人名で新しく申請をする必要があります。
3 法人の目的変更は必要?
法人の場合、原則として、会社の登記簿謄本の事業目的の一つに「古物商の営業を行う」ことが読み取れる文言が記載されている必要があります。ただ、記載されていない場合でも申請はできます。その場合は、「確認書」を求められる場合があります。
「確認書」とは、申請時にはまだ「事業目的」には古物商の営業を行うことを記載していないけれど、すぐに変更手続きをしますという内容の書類です。申請時に提出しておけば、登記の変更は申請書類の提出後でも認められます。
古物商の許可がおりるまでの標準処理期間は約40日なので、申請後に法人登記簿の目的変更の手続きをするとよいと思います。
※兵庫県の場合です。他府県の場合は、取り扱いについて確認して下さいね。
4 古物市場商とは?
古物市場主とは、古物商間で古物の売買や交換を行うための市場を主催する者のことをいいます。誰でも利用できるような、例えばフリーマーケットを主催する場合に古物市場主許可は必要ありません。
※申請手続きや古物商許可申請書類とほぼ一緒です。
追加されているのは、
① 古物市場規約
② 古物市場の参集者名簿
③ 参集者名簿に掲載されている古物商全員の許可証のコピー
が添付書類として必要です。
5 古物競りあっせん業とは?
古物競りあっせん業とは、インターネット上でオークションサイトを運営する者のことをいいます。インターネット上にホームページを開設して、競り形式で出品者と入札者により落札されるものです。利用者から対価を得るものには届出が必要になります。
自らが古物の売買を行わないという点が古物商とは異なります。
※古物競りあっせん業の届出は“届出”ですので営業開始後に届出ることになります。これは実際のサイトの確認が必要なためです。手数料もかかりません。
6 古物商の行商について
古物商ではない一般の方(法人含む)からの古物の受け取りは「営業所」、「相手方の住所または居所」でなければ受け取りはできません。(「居所」とは住所以外でその人が継続的にいる場所です。) つまり、第三者の店などで古物を受け取ってはいけないということです。
古物商営業許可について「行商する」になっている必要があります。「行商する」とは自身の営業所の以外で古物商営業を行うことです。
上記と異なり、一般の方への販売に関しては営業所等以外でもできます。ただし、古物商営業許可が「行商する」となっている必要があります。
7 古物商同士の取引
古物商同士は営業所以外でも取引ができます。古物商市場では古物商同士でしか取引ができません。
8 せどりとは?
せどりとは、中古の書籍や中古のゲームソフトなど中古品を販売する大型店などから買って、インターネットオークションで販売することをいいます。この行為は、古物を有償で得ていること、通常は、転売益を得る目的で反復継続して行うものであることから、古物商の許可が必要です。
9 ネットオークションの場合は?
ネットオークションで自分が使用する目的で古物を購入したり、自分が使用していたものを販売する場合は、営利目的とは言えません。また継続的に行うのではなく単発的に行うものであれば古物商免許は必要ありません。
営利目的で反復継続してネットオークションで古物売買を行う場合は、古物商の許可が必要になります。
10 フリーマーケットの場合は?
フリーマーケットで自分が使用する目的で古物を購入する場合、自分が使用していたものを販売するなど営利目的ではなく単発的に行うのであれば古物商の許可は必要ありません。
営利目的で反復継続してフリーマーケットで古物の売買を行う場合は、古物商の許可が必要になります。
11 リサイクルショップの場合は?
無償で、または引き取り料を受け取って引きとった古物を修理・再生して販売する営業形態のリサイクルショップであれば、古物の買取りを行っていないことと、古物の売却のみを行う営業形態であることから、古物商の許可は必要ありません。一部でも有償で古物を買入れて販売する場合は、古物商の許可が必要になります。
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いかがでしたか?
今回で、「古物商の許可」に関するご紹介は終わりです。
他にも気づいたことがあれば随時更新していきたいと思います。
手続き等で迷われる点がありましたら、遠慮なくお電話下さいませ。
お疲れ様でした~