自分で出来る「古物商許可」申請 第4回
「古物商許可」 申請書類の記入方法
添付書類の準備は出来ましたか?
では、申請書類を記入していきましょう。
もうちょっとで完成だね。
よーし、頑張ろー。
前回(添付書類の準備)は➡第3回は、こちらから。
1 申請書類を準備
申請書の様式は、都道府県によって異なります。
各都道府県の公安委員会のホームページから様式をダウンロードして下さいね。
準備するのは「様式第1号」です。
2 申請書類に記入
(1)申請書類の様式「別記様式第1号その1(ア)(第1条の3関係)」と「別記様式第1号その1(イ)(第1条の3関係)」に記入していきましょう。
① タイトルの「古物商」「古物市場主」のうち、該当しない方を線で消します。
② 日付けは、申請書類を提出する日を記入します。
提出の予約をしてから記入すれば良いと思います。
③ 個人の場合は、住民票の記載のとおりに、法人の場合は、登記簿謄本の記載のとおりに記載します。
住所の地番などは“番”なのか“番地”なのか、“の”なのか“―”なのか、記憶では曖昧なところもあります。
住民票などでしっかり確認してくださいね。
※法人の場合は、生年月日の欄は明けておきます。
※生年月日は、日本人の方は和暦で記載し、外国籍の方は西暦で記載します。
④ 行商をする場合には、するに丸を、しない場合はしないに丸をします。
⑤ 13種類の品目のうち、取扱おうとするメインの古物を一つだけ選んで番号に丸をつけます。
≪「古物行商」についてはこちら≫
⑥ 代表取締役、取締役の順で役員全員の氏名、生年月日、住所、電話番号を記入しましょう。外国人の方は国籍欄の記載も必要です。
※個人の場合は、空けておきます。
(2)別記様式第1号その2(第1条の3関係)に記載しましょう。
① 営業所の名称、所在地を記載します。
② 取扱う古物の区分に丸を入れます。
※複数に丸をつけて大丈夫です。
③ 管理者の氏名、生年月日、住所、電話番号を記入します。
※住民票の記載通りに記入します。
④ 営業所が複数にわたる場合は、「別記様式第1号その3(第1条の3関係)」にその他の営業所を記載します。
画像は載せていませんが、3枚目の用紙がありますので、ダウンロードして記入して下さいね。
3 ネット上で販売する場合の記載
① 電気通信回線を利用して売買する場合は、別記様式第1号その4(第1条の3関係)
※通信回線のアドレスをアルファベットを一文字ずつ枠内に記載し、下段にはアルファベットの読みをカタカナで記入します。
4 申請書の提出
全ての書類が揃ったら、書類の順番を整え、正本と副本を作成します。
2部とも提出してしまうので、控えとして1部手元に置いておくと、補正があるときにどこの箇所のことか分かり、役立ちます。
警察署に予約をして提出に行きます。
5 提出書類の確認
提出時に持っていくものをもう一度確認しておきましょう。
① 申請書類一式(申請書と添付書類を含みます。)
【個人の場合】
□ 申請書
□ 略歴書
□ 住民票
□ 身分証明書
□ 誓約書
※管理者が申請者と同じなら管理者の住民票などは不要です。
【法人の場合】
□ 申請書
□ 定款
□ 登記事項証明書(会社登記簿謄本)
□ 役員の略歴書
□ 役員の住民票
□ 役員の身分証明書
□ 役員の誓約書
□ 管理者の略歴書
□ 管理者の住民票
□ 管理者の身分証明書
□ 管理者の誓約書
※役員全員分が必要です。
【その他】
□ URL使用権限の証明書
□ 保管設備の構造書、図面など
② 申請手数料 19,000円
※県証紙を購入して提出します。購入は、警察署の同じ建物内または近辺にある購買所で購入できます。
③ 身分証 (運転免許証など)
④ 印鑑
※申請書に記載があった場合に訂正印に使用します。
⑤ 委任状
※申請者以外が申請に伺う場合は、必要になります。
6 許可証の発行
【標準処理期間】
申請書類の提出後、問題がなければ約40日ほどで警察から連絡があります。
許可証の交付時に持っていくものは、以下の3点です。
□ 認印(個人の場合)または法人代表者印(法人の場合)
□ 身分証明書
□ 委任状(申請者以外の人が受取に行く場合は必要です。)
****************
以上で、「古物商の許可」取得が完了です。
いかがでしたか?
準備出来ましたでしょうか。
申請書類は、警察のホームページにも出ています。
記載例通りに書いていけばスムーズに進むと思います。
次回は、古物商の行商とその他のちょっと気になるポイントをご説明したいと思います。➡第5回:こんな場合に許可が必要
お疲れ様でした~