自分で出来る「古物商」許可申請 第3回
先に添付書類を準備しておきましょう。
古物商許可の確認事項はひととおり確認出来ましたでしょうか?
では、書類を準備していきましょう。
提出書類には、申請書類の他に添付書類が必要になります。
添付書類とは、証明書類などで申請書類の記載事項を補強するための書類です。書類ごとに請求先が変わりますが、発行されるまでに時間がかかるものもあります。従って、取得までに時間のかかる証明書類は先に請求を済ませておきましょう。
証明書類を先に準備しておくんだね。
身分証明書は本籍地で取得するから距離的に離れている人は郵送請求しておくといいね。
ここでは、添付書類の準備について説明していきますね。
1 添付書類の準備
(1)申請者に必要な添付書類
① 住民票
(本籍地の記載あるもの(外国人の方は国籍の記載あるもの)
※住所地の市役所で請求して下さい。
※マイナンバーの記載された住民票は使用できませんので、マイナンバーの記載は不要にチェックを入れます。
② 身分証明書
※成年被後見人、準禁治産者及び破産者でないことの証明です。
※こちらも市役所で請求しますが、本籍地が住所地と異なる方は、本籍地で請求します。
③ 略歴書
※略歴書の様式は、都道府県によって異なります。
各都道府県の公安委員会のホームページから様式をダウンロードして下さい。
【参考サイト】
兵庫県の申請書一式の様式は、兵庫県警察のホームページからダウンロードしてくださいね。
④ 誓約書
※誓約書は、個人用、法人用、管理者用に分かれています。
※注意しましょう!
添付書類の証明書類の発行日は、申請日から3カ月以内のものでなければなりません。
提出予定日から逆算して、証明書類の取得日に
気を付けないといけないってことだね~。
(2)管理者に必要な添付書類
(※申請者の上記の添付書類とほぼ同じ内容です。)
① 住民票
② 身分証明書
③ 略歴書
④ 誓約書
※注意点として法人の場合は、上記4点セットは役員の方、全員分が必要です。
また申請者、法人役員と管理者が同一人物の場合は、上記の書類は各1通で大丈夫です。
※令和元年12月14日以降、「登記されていないことの証明書」は不要になりました。
(3)法人の場合に必要な添付書類
① 定款の写し
※事業目的に「古物の売買」が出来ることが記載されていることが必要です。
申請時点では記載がない場合は、営業許可開始までに文言を追加する手続きが必要です。
※定款の最後に原本証明をします。
【原本証明とは】
原本を提出することができない書類について、その写し(コピー)を提出する場合に、
この書類は原本と同じですよ~という証明をするものです。
申請者名義で以下の文言を記載して、年月日と代表取締役の氏名を署名するか
記名および代表者印を押印して下さい。
以上、原本と相違ありません。
令和〇年〇月〇日
代表取締役 ○○ ㊞
② 法人登記簿謄本
※法務局で取得して下さい。
「現在事項証明書」ではなく「履歴事項全部証明書」を取得します。
(4)その他の添付書類
(※該当する人、求められた場合に必要となるものです。)
① 賃貸借契約書の写し
契約書に古物営業のために営業所とすることを認める文言が入っていない場合は使用承諾書が必要です。
② 営業所の平面図
建物の平面図のうち、どの場所を事務所として使用するのか分かるように記載します。
受付の場所、応接室、休憩室などを分けて記載します。もちろん手書きで作成しても大丈夫です。
※余白に、「古物商営業のプレートは、受付付近に提示します。」
「顧客との商談・契約は、受付または応接室で行います。」と記載します。
③ 付近の見取り図(地図)
ネット上で営業所が載っている地図を取込み印刷して、営業所を赤丸で囲みます。
④ URL資料
ホームページのアドレスなどです。ネットを利用して取引される場合に必要になります。
2 添付書類の記載方法
(1)略歴書の記入
まず、略歴証の記載用紙を各都道府県の公安委員会からダウンロードして記載していきます。
① 現在から遡って5年以上の経歴の記載が必要です。
たとえ無職の期間があったとしても、空白のまま提出することは出来ません。
空白のまま提出すると受理されませんので、その期間に何をしていたか具体的に記載して下さい。
例えば就職活動をしていたため、病気で療養していたため、専門学校に通っていたため、
介護のためなど、無職であった機関の理由が分かるように記載します。
※法人の役員の方は、例えば、簡単ですが「株式会社〇〇 取締役」との記載で大丈夫です。
② 5年分の経歴の記載が終わったら、記載した最後の年の最後に「現在に至る」と記載しましょう。
③ 住所は、住民票に記載されているとおりに正確に記載しましょう。
④ 署名または記名押印が必要です。
※印鑑は、認め印で大丈夫です。
(2)誓約書の記入
古物営業法13条2項各号に該当しない者であることを確認するための書類です。
例)未成年者、破産手続き開始決定を受けた者、禁固以上の刑、暴力的不良行為、
住居が定まらない者、古物営業の許可を取り消されて5年たたない者、他
誓約にある項目のどれか一つでも該当していると古物商許可がおりません。
※誓約書の種類は、個人用、管理者用、法人用の3種類があります。
※申請者(個人または法人)と管理者を兼任している場合は、1通で大丈夫です。
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いかがでしたでしょうか。
添付書類の準備はバッチリできましたか?
次回は、申請書類の記載方法をご紹介します。➡第4回は、こちらから。
あと少しだね~
ちょこっと休憩しましょ~。